空き家の処分にお困りの方へ

空き家の処分に困っていませんか?

当事務所には、このようなお客様のお問い合わせがよくあります。
「新しく法律ができたと聞いたのですが、本当ですか?私は大阪在住で、両親が亡くなってしまって空き家になってしまっている滋賀の実家に戻る気はありません。でも生まれ育った家を壊すなんてことはできないので、そのまま放置していました。今までは税制上の優遇措置がありましたが、その措置がなくなってしまうのであれば、空き家のままの実家を持っているメリットはないですよね・・・。」
公表された総務省の統計によると、全国に空き家は約800万戸あり、全国の住宅に占める空き家の割合が13.5%あります。その中には、いわゆる廃屋になっていて、倒壊の恐れがあったり、ホームレスのたまり場になっていたり、また放火が原因で火災を引き起こす危険な空き家が問題となっております。

6倍の税負担がある「空き家対策特別措置法」とは?

このような「危険な空き家」を減らすため、空き家対策特別措置法が施行されようとしています。
国土交通省によると、自治体ごとに空き家を調査し、5月末を目処に廃屋同然になっている物件を「特定空き家」と認定し、所有者に管理をするよう、「指導」を行っていくことを定めた法律です。
この「指導」に従わない場合は、いままで更地の6分の1だった固定資産税の優遇措置が適用されなくなってしまいます。
つまり更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担を背負わされる可能性があります。

空き家のままにしておくことのリスク

空き家のままにしておくことのリスクは下記のようなものがあります。
従来の6倍の税負担を背負わされる可能性がある
・利用していない空き家のために、固定資産税を払い続ける必要がある
・放火に供えて、火災保険などの防犯対策費が負担になる
火事が起きた場合の責任を負う必要がある(相続放棄をしていても、責任は発生します。)
・賃貸物件として貸し出す場合、管理会社に支払う管理費が必要になる
・賃貸せずに空き家の状態にしていても、住宅が傷んでしまい資産価値がどんどん下がる

空き家認定される前にしておくべきこと

1.空き家の登記状況を確認し、名義変更をする。
 ⇒空き家の名義変更の仕方
  空き家の名義が死亡者であったり、相続登記が終了していなければ、売却はできません!
2.実家の片付け(遺産・遺品整理業務)をする。
 ⇒空き家の遺産整理の仕方
  空き家は残置物があると売却はできません!
3.空き家の査定をする。
 ⇒空き家をできるだけ高い値段で査定する方法
  いろいろな査定の中で、おすすめの査定方法を紹介します。
4.空き家を上手に処分する。
 ⇒空き家を上手に売却する方法
 空き家を上手に売却するには多くの方法があります!

当事務所では空き家に関する専門的な知識を活用して、お客様を親身にサポートします。

・空き家に関する法律がよくわからない・・・
・相続のことを誰に相談したら良いかわからない・・・
・士業事務所は敷居が高く感じ、高額な費用が掛かりそうで心配で相談しにくい・・・
・実家が遠方なので、親の遺品を片付ける時間が無い
・実家をたたむに際して何から始めれば良いのかわからない

上記のようなお困りごとがありましたら、お気軽にお電話ください。

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空き家の名義変更の方法   ◇空き家の遺産整理の方法   ◇空き家の査定と売却の方法