相続開始後1年以上経過後にした相続放棄

相続開始後1年以上経過後にした相続放棄

滋賀県湖南市 55歳

①相談前

ご相談者様のお母様は1年以上前に亡くなっておられましたが、ご相談者様は数年前からお母様と疎遠にされていたため、お母様の債権者から相続人である自分宛の請求通知書を受け取って初めて、お母様の死亡と、残された借金があることを知りました。

遺産に借金を超えるプラス財産があるとは思えなかったため、相続放棄をしたいと希望されていました。

ご相談者様は「相続放棄の申述可能期間は3ヶ月」という認識でおられたため、相続放棄ができるかどうか大変不安に思っておられました。

お子様という立場上、相続放棄が難しい事例でした(社会通念上、死亡の事実を知らなかったとは考えにくいためです)。

②相続関係

被相続人であるご相談者様のお母様の法定相続人は、ご相談者様を含めたお子様数名のみでした。

お母様が亡くなられたのは、相談日より1年以上前のことでした。

③たけまえ司法書士事務所の解決方法

当事務所で請け負った過去の類似事例の経験やデータに基づき、相続放棄が受理されるための万全な資料の準備と、付属書類の作成を含めた、相続放棄申述書類一式全ての作成を行いました。

裁判所から本人宛に送られる照会書に対する具体的なアドバイスも行い、受任から相続放棄申述受理に至るまで、ご相談者様に対して手続きに関する完全なサポートを行いました。

④解決後

難しい事例であったにも関わらず、スムーズに相続放棄申述の受理決定を得ることができました。

結果をご報告したところ、ご相談者様は、多額の債務についての相続を免れることができて、とても安堵され、結果に大いに満足されていました。

「こちらに来る前には、自分で手続きを行うか、諦めるかと悩んでいたが、費用を掛けてでも、こちらに委任して本当に良かった。思っていたよりも費用も掛からなかった。」とのお言葉を頂けました。

⑤司法書士からの一言

ご依頼人の方の抱えておられるご事情は千差万別で、お1人として全く同じ方はおられません。

単純なケースではない、一見難しい事案の方も多くおられます。

私の事務所では多くの事案を扱ってまいりましたので、同じものはない各事案の中でも必ず参考になる事案があり、また、過去の事例では見られない新たな事案にも対応できるだけの対応力がございます。

後悔されないためにも、「無理だ」と安易に諦めることなく、ぜひ、ご相談だけでもお越し下さい。

当事務所の解決事例

  1. 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
  2. 亡くなった父親が一方的に家を出て、その後事実婚をした女性との間の子(異母兄弟)との相続をするケース
  3. 相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっているケース
  4. 固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
  5. 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
  6. 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
  7. 子のいない夫婦で、夫が死亡し、夫の兄弟が多数いたが、早急に相続を行ったケース
  8. 相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
  9. 子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
  10. 遺言の内容に問題があったケース
  11. 非協力的な他の共同相続人から、最終的に協力を得られた相続手続き
  12. 相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記
  13. 相続開始後1年以上経過後にした相続放棄
  14. 甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
  15. 被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
  16. 法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
  17. 相続した不動産に担保権者が個人の担保がついていた。また、その担保権者にも数次の相続が発生していた担保権抹消登記