相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記

相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記

草津市 60歳

①相談前

50代のAさんは長男であり、父親名義の土地の上にAさん名義の建物を建てて、家族と暮らしておりました。

 Aさんの父親がお亡くなりになりました。そこでAさんは、Aさんの単独所有で相続登記をすることを考えておりました。Aさんの母親が父親よりも先に亡くなっていたので、父親の相続人は、自分と弟と妹だけとAさんは思っていました。 

その後、当事務所へ相談に来られ、戸籍を確認したところ、Aさんの妹の夫が、婚姻の際に、Aさんの父親と母親の養子になっていたことが分かりました。Aさんは、妹夫婦と疎遠であったこともあり、そのことを知りませんでした。

Aさんの妹の夫は韓国籍の方でしたので、相続登記を行うにはその方の韓国の戸籍を取得する必要がありました。

しかし、その方は忙しくて仕事を休むことも難しく、朝早く出勤し、夜遅く帰宅されるとのことでした。そして、何よりAさんが父親の土地を単独で相続することに難色を示しており、韓国の戸籍を自分で行って取得してもらうことができない状態でした。

②たけまえ司法書士事務所の解決方法

当職が、Aさんの妹の夫の帰宅時間される時間を聞き、夜遅くにお約束を頂き、ご自宅にお伺い致しました。

当職が妹の夫に対し、Aさんのお考えを説明させて頂いたところ、何とかAさんが土地を単独所有で相続登記をすることに納得し、了解して頂きました。

そして、Aさんの妹の夫から、遺産分割協議書にご署名とご捺印を頂きました。また、委任状を頂いて大阪の韓国領事館に行き、その方の韓国の戸籍を取得して、これを翻訳し、無事にAさんの父親の相続登記を行うことができました。

③解決後

Aさんは、ご自宅の土地建物ともにご自身の所有となり、非常に喜んでおられました。

そして、このことをきっかけとして、妹夫婦と話をする機会が、少しずつではありますが、増えたということでした。

④司法書士からの一言

本件の場合は、Aさんと妹夫婦との間に確執がありましたが、それが少しではありますが、解消したケースです。

しかし、例え兄妹といえども、確執があり、それが解消しないケースがあります。そのようなおそれがある場合には、相続が発生する前に遺言書を作成したりすることで、後々の紛争を予防できることがあります。

当事務所ではこういった遺言作成に関するご相談もお受けしております。

当事務所の解決事例

  1. 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
  2. 亡くなった父親が一方的に家を出て、その後事実婚をした女性との間の子(異母兄弟)との相続をするケース
  3. 相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっているケース
  4. 固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
  5. 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
  6. 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
  7. 子のいない夫婦で、夫が死亡し、夫の兄弟が多数いたが、早急に相続を行ったケース
  8. 相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
  9. 子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
  10. 遺言の内容に問題があったケース
  11. 非協力的な他の共同相続人から、最終的に協力を得られた相続手続き
  12. 相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記
  13. 相続開始後1年以上経過後にした相続放棄
  14. 甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
  15. 被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
  16. 法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
  17. 相続した不動産に担保権者が個人の担保がついていた。また、その担保権者にも数次の相続が発生していた担保権抹消登記