法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
草津市 70歳
①相談前
70代のAさん(相談者)の弟のBさんが独り身でお亡くなりになりました。
Bさんは、生前、Aさんに自己の所有する不動産を相続させる旨の遺言書を残していました。
Aさんは、Bさんが亡くなった後の不動産や預貯金等の処分について、当方に相談にお越しになられました。
②相続関係
Bさんは、亡くなるまで独身で、Bさんの両親も既に亡くなっていましたので、Bさんの相続人は、Bさんのご兄弟と既に亡くなられたご兄弟のお子様でした。
③解決方法
Bさんが残された遺言書は、自筆証書遺言としての形式が整っていなかったため、その遺言書に基づいて相続登記や預貯金の分割をすることはできませんでした。
そこで、相続人全員に連絡をとり、Bさんの遺志である遺言書の内容を丁寧に説明し、理解していただくことができました。
その結果、Bさんの残した遺言書の内容とおりに相続人間で遺産分割協議をまとめることができました。
④解決後
Bさん名義の不動産をAさんの名義に変更することができました。
預貯金についても、兄弟間で円満に分割することができ、Bさんの遺志を実現することができました。
⑤司法書士からの一言
Aさんの場合は、Bさんの遺志を相続人の方へ丁寧に説明することで他の相続人の方にご理解いただくことができました。
しかし、遺言書がない場合には、法定相続分による相続が原則となるため、法定相続分とは異なる相続分で円満に解決することは滅多にありません。
残された相続人の方のためにも、ご自身が亡くなられた後の財産の処分は遺言書によって、自らの意思に基づいて行うことが必要です。
遺言は要式行為であり、法律に定めに基づいて作成する必要がありますので、専門家に相談してから作成するようにしましょう。
当事務所の解決事例
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
- 亡くなった父親が一方的に家を出て、その後事実婚をした女性との間の子(異母兄弟)との相続をするケース
- 相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっているケース
- 固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
- 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
- 子のいない夫婦で、夫が死亡し、夫の兄弟が多数いたが、早急に相続を行ったケース
- 相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
- 子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
- 遺言の内容に問題があったケース
- 非協力的な他の共同相続人から、最終的に協力を得られた相続手続き
- 相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記
- 相続開始後1年以上経過後にした相続放棄
- 甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
- 被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
- 法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
- 相続した不動産に担保権者が個人の担保がついていた。また、その担保権者にも数次の相続が発生していた担保権抹消登記