被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
草津市 55歳
①相談前
50代の男性Aさん(相談者)の自宅は、Aさんの90代の母親の兄Bから母親が受け継ぎ、Aさんと一緒に住んでいます。
兄Bは昭和50年に独り身でお亡くなりになりました。Bさんが亡くなった後に名義変更はしていませんでした。
このままずっとBさんの名義のままにしておくわけにはいかないと心配になったAさんは,当方に相談にお越しになられました。
②相続関係
Bさんは,亡くなるまで独身で、Bさんの親も昭和20年代に亡くなっています。
配偶者も子供もいず、直系尊属(父母や祖父母)が亡くなっている場合は、兄弟が相続人となります。
今回の事例では被相続人であるBさんの相続人が20人以上で、中には失踪している方も含まれていました。
③解決方法
失踪されている方は、すでに戸籍上では110歳を超えられていましたが、裁判所に失踪宣告の申立てをし、残りの相続人の方と連絡をとり、遺産分割協議をまとめました。
④解決後
自宅の名義もBさんから母親に変更できました。今回のことで、疎遠だった親族とも話しをすることができ、故人を偲ぶ機会が増えました。
当事務所の解決事例
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
- 亡くなった父親が一方的に家を出て、その後事実婚をした女性との間の子(異母兄弟)との相続をするケース
- 相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっているケース
- 固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
- 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
- 子のいない夫婦で、夫が死亡し、夫の兄弟が多数いたが、早急に相続を行ったケース
- 相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
- 子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
- 遺言の内容に問題があったケース
- 非協力的な他の共同相続人から、最終的に協力を得られた相続手続き
- 相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記
- 相続開始後1年以上経過後にした相続放棄
- 甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
- 被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
- 法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
- 相続した不動産に担保権者が個人の担保がついていた。また、その担保権者にも数次の相続が発生していた担保権抹消登記