遺言の内容に問題があったケース
(ア)状況
①お世話になった知人にあげるつもりであったと推測されるが、「ゆだねる」と書かれた遺言でがありました。
正式な遺言のきまりでは、「ゆだねる」という表現は曖昧さがあるため、認められません。
しかし、遺言の作成者の意を汲み取れないかという相談がありました。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
①遺言の検認申立のため相続人全員を調査しましたが、全員がかかわりたくないとのことでした。
最終的に、金融機関と協議し、「ゆだねる」とされた知人が遺贈を受け取ることができました。
(ウ)結果
①そもそも遺言がない状態では、相続人は相続放棄をしようとしておりましたので、
財産が国庫行きになってしまう可能性も十分にありました。
正式には、「ゆだねる」という表現は遺言として適切とはいえませんが、司法書士が金融機関との交渉を行うことによって、知人に遺贈することができました。
当事務所の解決事例
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
- 亡くなった父親が一方的に家を出て、その後事実婚をした女性との間の子(異母兄弟)との相続をするケース
- 相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっているケース
- 固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
- 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
- 子のいない夫婦で、夫が死亡し、夫の兄弟が多数いたが、早急に相続を行ったケース
- 相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
- 子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
- 遺言の内容に問題があったケース
- 非協力的な他の共同相続人から、最終的に協力を得られた相続手続き
- 相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記
- 相続開始後1年以上経過後にした相続放棄
- 甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
- 被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
- 法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
- 相続した不動産に担保権者が個人の担保がついていた。また、その担保権者にも数次の相続が発生していた担保権抹消登記