相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
(ア)状況
①相続が発生しましたが、相続人の一人が行方不明であることがわかりました。遺産分割協議を行おうと思いましたが、全員の同意を得ない限り相続をすることはできないため、相談者からどうすればよいものかと依頼を受けました。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
①不在者財産管理人の申立を行い、司法書士が管理人となりました。その後、相続財産である不動産を管理等の関係で売却することになり、裁判所の許可をもらい売却することができました。
(ウ)結果
①行方不明者がいる相続の相談も多くいただきます。行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人の申し立てをし、管理人をつけることで遺産分割を進めることができます。
同じようなお悩みをお抱えのお客様は、是非ご相談ください。
当事務所の解決事例
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
- 亡くなった父親が一方的に家を出て、その後事実婚をした女性との間の子(異母兄弟)との相続をするケース
- 相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっているケース
- 固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
- 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
- 子のいない夫婦で、夫が死亡し、夫の兄弟が多数いたが、早急に相続を行ったケース
- 相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
- 子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
- 遺言の内容に問題があったケース
- 非協力的な他の共同相続人から、最終的に協力を得られた相続手続き
- 相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記
- 相続開始後1年以上経過後にした相続放棄
- 甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
- 被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
- 法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
- 相続した不動産に担保権者が個人の担保がついていた。また、その担保権者にも数次の相続が発生していた担保権抹消登記