担保権者に数次の相続が発生していた担保権抹消登記
滋賀草津市 50歳
①相談前
50代のAさんは長男であり、父親名義の土地を相続したが、そのAさん名義の土地に個人名義の担保権がついており抹消したいとのことだった。
昭和初期に登記されたものであり、担保権の名義人も面識がないとのことだった。
②担保権者の相続関係
当方の調査の結果、担保権者の親戚が近隣に住んでいることが判明し、Aさんとともに訪問し、実はAさんの遠い親戚であることがわかり、相続関係の調査に入ったところ、旧民法の家督相続制度や代襲相続等が発生しており、相続人の数は10名に及んだ。
③たけまえ司法書士事務所の解決方法
親戚の方から連絡をとっていただき、当職から手続きの詳細な説明をすることにより、担保権者の相続人全ての方から安心されて同意を得ることができ、相続による担保権の移転及び担保権の抹消手続きをとることができました。
④解決後
Aさんは、土地の担保権の抹消により、名実ともに完全な所有権を取得することができ、非常に喜んでおられました。
そして、このことをきっかけとして、自身のルーツを知ることができ、親族関係が深まり、親族間での話をする機会が、少しずつではありますが、増えたということでした。
⑤司法書士からの一言
本件は、不動産に担保権が抹消されず、長年放置されていたために、相続人がその抹消のために奔走することとなったケースと言えます。
遠い親戚とはいえ、長年付き合いがないと面識がない場合も多く、さらに放置されてしまい、相続人に担保付の状態で財産が引き継がれることがあります。
当事務所では、そういったことが判明した場合には、根気良く関係者に説明をすることにより、安心して協力を得られるようにしております。
できるだけ、問題が発生した際には、すみやかに解決のために動くことが、後々の代に禍根を残すことなく、不動産を相続することができるこつです。
当事務所の解決事例
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
- 亡くなった父親が一方的に家を出て、その後事実婚をした女性との間の子(異母兄弟)との相続をするケース
- 相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっているケース
- 固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
- 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
- 子のいない夫婦で、夫が死亡し、夫の兄弟が多数いたが、早急に相続を行ったケース
- 相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
- 子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
- 遺言の内容に問題があったケース
- 非協力的な他の共同相続人から、最終的に協力を得られた相続手続き
- 相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記
- 相続開始後1年以上経過後にした相続放棄
- 甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
- 被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
- 法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
- 相続した不動産に担保権者が個人の担保がついていた。また、その担保権者にも数次の相続が発生していた担保権抹消登記