甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
依頼者X(女性、当時80歳)より、夫Y名義の自宅の相続手続の相談。
相続人は、配偶者であるXとYの兄弟姉妹。
①相談前
配偶者Xと、Yの兄弟姉妹は疎遠であり、連絡先もわからないとのことでしたので、戸籍収集を行い、相続関係を調査すると共に住所を調査し、判明した相続人から順にYの相続が発生した旨と相続についての意向を確認する手紙を送りました。
②相続関係
Yの兄弟姉妹は4人で、その半数が死亡しており、存命だった兄弟は、相続放棄をすることを選択され、当職にてその手続を行いました。
ある程度の戸籍が集まり、相続関係の調査も一段落かと思っていた矢先、Yに父親違いの兄Aがいることが判明しました。
Aは既に死亡しており、Aには、3人の子B、C、Dがいました。BとDは、既に死亡しており、存命だったのはCだけでした。その後、Cとはなんとか連絡を取ることができました。
ところが、B(Yの甥)は、Yより後に死亡していたため、YからBの相続が発生しており、Bの相続人調査まで行わなければならなくなりました。
Bには、3度の結婚歴があり、1度目の結婚で6人の子供を設け、2度目の結婚で2人の子供と養子縁組を行い、養子縁組の解消を行わないまま3度目の結婚をしたため、合計8人の子供がいました。
YとBの子らとの関係は、姪孫(甥姪の子)というかなり遠いものであり、ひとまず手紙を送り、連絡をくれるよう求めました。
その内一部の方から、連絡をもらうことができましたが、Yとの関係が遠いことやBに対する不信感を持っておられる方が多く、手続に協力してもらうことが困難な状況でした。
③結果
手紙や電話にて粘り強く説明すると共に、理解を示していただいた姪孫の方の協力もあり、なんとか全員に相続放棄または遺産分割に協力してもらうことができ、無事Xの単独所有ということで自宅の相続登記をすることができました。
当事務所の解決事例
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