固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
(ア)状況
① 生前、土地があることはご家族は知っていましたが、固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからない状態でした。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
①非課税物件等通知がきていないものもあるため、名寄せ帳を取得して財産の確認をしました。
(ウ)結果
①公衆道路(私道)、墓地、免税点(35万円以下)、山林、原野(自治体が異なると出てこない)など、不動産価格の安い土地が居住している自治体以外にある場合は、要注意です。これらを処理しないでいると、次の世代でいざ売却したいと思うときに相続人の数が増えて、処理がより面倒になってしまいます。
②不要であれば売却もさせていただきますので、是非ご相談ください。
当事務所の解決事例
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
- 亡くなった父親が一方的に家を出て、その後事実婚をした女性との間の子(異母兄弟)との相続をするケース
- 相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっているケース
- 固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
- 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
- 子のいない夫婦で、夫が死亡し、夫の兄弟が多数いたが、早急に相続を行ったケース
- 相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
- 子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
- 遺言の内容に問題があったケース
- 非協力的な他の共同相続人から、最終的に協力を得られた相続手続き
- 相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記
- 相続開始後1年以上経過後にした相続放棄
- 甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
- 被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
- 法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
- 相続した不動産に担保権者が個人の担保がついていた。また、その担保権者にも数次の相続が発生していた担保権抹消登記