相続人だけで20名程の大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
(ア)状況
①再婚夫婦(再婚後の子供はなし)の夫と妻が相次いで亡くなったケースで、購入時に父親が資金を出したため、相談者の所有物件の敷地は父親名義でした。
②相談者は、父と再婚した妻(継母)とは養子縁組をしていなかったため、父の死亡により後妻へ相続された持分については、妻の兄弟が相続人となります。自宅の敷地を完全に自分のものにするために、妻の兄弟(義理の叔父、叔母)等、遠い親戚から実印をもらったり、相続放棄をお願いしなければならなくなりました。
③妻の兄弟も死亡していたり、元々数も多かったので、合計19名となりました。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
①司法書士が妻の兄弟へ連絡、書類を集めるお手伝いをしました。ほとんどの方は協力して下さいましたが、数人とは連絡が取れない、施設に入居している等かなりの困難を伴いましたが、最終的にはまとめることができ、無事相談者の自宅の土地を相続することができました。
(ウ)結果
①今回は、遠方の親戚などとの交渉で全員からの同意を得ることができましたが、予め養子縁組を組んでおけば、このような手間は省くことができました。早い段階から相続の準備が重要です。養子縁組についても、是非ご相談ください。
当事務所の解決事例
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
- 亡くなった父親が一方的に家を出て、その後事実婚をした女性との間の子(異母兄弟)との相続をするケース
- 相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっているケース
- 固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
- 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
- 子のいない夫婦で、夫が死亡し、夫の兄弟が多数いたが、早急に相続を行ったケース
- 相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
- 子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
- 遺言の内容に問題があったケース
- 非協力的な他の共同相続人から、最終的に協力を得られた相続手続き
- 相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記
- 相続開始後1年以上経過後にした相続放棄
- 甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
- 被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
- 法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
- 相続した不動産に担保権者が個人の担保がついていた。また、その担保権者にも数次の相続が発生していた担保権抹消登記