仲の悪い兄弟がトラブルを避けるために土地を売却して現金を分割したケース
(ア)状況
①10数年前に親の葬儀の際に喪主を誰が務めるか否かで揉め、お互いに一切口を聞かなくなった。遺産分割の話も進まず、家も放置されている状態でした。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
①固都税の支払いや管理の必要性を説明し、司法書士がコーディネーターとなり、法定相続分で遺産分割協議を成立させ、売却し、分配しました。
(ウ)結果
①家を保有している場合、管理責任(防火、隣地との植物、固定資産税の支払)が発生します。また、固定資産税は、共有所有の場合全員が負担義務がありますので、家に住む意思がない場合は売却をする方がよい場合もあるのです。
当事務所の解決事例
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
- 亡くなった父親が一方的に家を出て、その後事実婚をした女性との間の子(異母兄弟)との相続をするケース
- 相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっているケース
- 固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
- 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
- 子のいない夫婦で、夫が死亡し、夫の兄弟が多数いたが、早急に相続を行ったケース
- 相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
- 子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
- 遺言の内容に問題があったケース
- 非協力的な他の共同相続人から、最終的に協力を得られた相続手続き
- 相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記
- 相続開始後1年以上経過後にした相続放棄
- 甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
- 被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
- 法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
- 相続した不動産に担保権者が個人の担保がついていた。また、その担保権者にも数次の相続が発生していた担保権抹消登記