事実婚をした女性との間の子との相続をするケース
(ア)状況
①妻と子を残して一方的に家を出て長年疎遠であった父親が死亡した。長期間別居しており、事実上離婚状態であったが、正式に相談者の母親(本妻)と離婚しておらず、その後事実婚をした女性とは3人の子を儲けて認知をしたが、嫡出子は相談者一人であった。
②死亡した父親とは、事実婚の女性との子のうちの長男が近所に住んでいた関係で、相談者(当方依頼者)はその異母兄弟からの連絡で相続開始を知った。
③当初は、財産関係も一切わからずに相手方の言いなりに相続放棄をしようとしていた。
④相談者の母親は死亡しており、相続人は非嫡出子3人(異母兄弟)と相談者(嫡出子)の4人であり、話し合いがつかず、異母兄弟の長男が調停申立を起こした。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
①まずは、他の3人には別々の弁護士がついたが、相談者は司法書士支援による本人訴訟を行い、希望どおりの結果の遺産分割審判を勝ち取った。
(ウ)結果
当事務所の解決事例
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
- 亡くなった父親が一方的に家を出て、その後事実婚をした女性との間の子(異母兄弟)との相続をするケース
- 相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっているケース
- 固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
- 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
- 子のいない夫婦で、夫が死亡し、夫の兄弟が多数いたが、早急に相続を行ったケース
- 相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
- 子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
- 遺言の内容に問題があったケース
- 非協力的な他の共同相続人から、最終的に協力を得られた相続手続き
- 相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記
- 相続開始後1年以上経過後にした相続放棄
- 甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
- 被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
- 法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
- 相続した不動産に担保権者が個人の担保がついていた。また、その担保権者にも数次の相続が発生していた担保権抹消登記