両親が離婚し、疎遠であった父親が死亡して家主から滞納家賃と片付け等を請求された事案
【東近江市 37歳】
①相談前
両親の離婚後、10数年交流のない父親が死亡したとのことで、大家から突然の連絡がありました。
保証人ではなかったが、親族として連絡先になっていたようです。
請求の内容としては、滞納していた家賃の請求と遺品等の後片付けをしてほしいとのことでした。
父親は生活保護を受けており、また長年交流もなかったので、相談者としては関わりたくないとの思いで、相続放棄を希望し、たけまえ司法書士事務所へ相談に来られました。
②相続関係
両親は離婚しているので、母親は相続人ではなく、父親の相続人は子供である相談者のみでした(一人っ子であったので)。
③たけまえ司法書士事務所の解決方法
父親は生活保護を受けていたことから、おそらくプラスの財産はないと思われることや形見分け等も希望しておられないので、簡単な財産調査や聞き取りのうえで、希望どおり相続放棄の手続きをとることにしました。
④解決後
相続放棄の期限は原則として死亡後3か月以内ですので、早急に相続放棄手続きを家庭裁判所に提出し、無事に受理されました。その後、大家さんへは、司法書士事務所から相続放棄の手続きを取ったこと、および申立てが受理された旨の証明書を送付し、(相談者へ)家賃の支払いの請求をしないこと、並びに後片付けについては、次順位相続人に依頼してもらうように連絡しました。
⑤司法書士からの一言
離婚等で疎遠であった父(又は母)の相続手続きが突然降りかかってくることがありますが、財産の状況等によっては、相続放棄を選択した方が良い場合もあります。もしも、相続した方がよいのか放棄した方がよいのか迷われている方は、是非とも相続放棄手続きの専門家である当事務所にご相談ください。
また相続放棄の期限は被相続人の死亡後原則として3か月ですが、事情によっては死亡後3か月を超えてしまっていても相続放棄の申立てが認められるケースもあります。たけまえ司法書士事務所では何度も死亡後3か月を超えた相続放棄のご依頼を受け,裁判所に受理してもらっており,裁判所が受け入れやすい上申書や疎明資料の収集についての経験があります。被相続人の死亡後3か月を経過してしまった方もあきらめることなくご相談下さい。
当事務所の解決事例
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
- 亡くなった父親が一方的に家を出て、その後事実婚をした女性との間の子(異母兄弟)との相続をするケース
- 相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっているケース
- 固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
- 兄弟姉妹が沢山おり、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
- 子のいない夫婦で、夫が死亡し、夫の兄弟が多数いたが、早急に相続を行ったケース
- 相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
- 子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
- 遺言の内容に問題があったケース
- 非協力的な他の共同相続人から、最終的に協力を得られた相続手続き
- 相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記
- 相続開始後1年以上経過後にした相続放棄
- 甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
- 被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
- 法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
- 相続した不動産に担保権者が個人の担保がついていた。また、その担保権者にも数次の相続が発生していた担保権抹消登記